リビングニーズ特約について 生命保険の特約として、余命6か月と診断された場合に保険金を受け取ることができる特約をリビングニーズ特約といいます。 こちらについては、死亡保険金の前払的なものではありますが、死亡を原因とするものないため「疾病により重度障害の状態になったことなどにより支払いを受けるもの」(所得税法基本通達9-21)として、被保険者が受取る保険金は非課税所得の扱いになります。
ただし、生前給付金の支払を受けた後にその受取人である被保険者が死亡した場合には、未使用の生存給付金は本来の相続財産として相続税の課税対象となります。
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