不動産を貸しておられる方へ 不動産を貸しておられる場合、土地の評価については、貸家建付地として評価でき、限度面積までたと、小規模宅地の減額の規定の適用も受けられるため、かなり評価を下げることが出来ます。 貸家建付地の評価方法 自用地価額-自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合
上記の算式にある賃貸割合が少し問題になります。 一時的な空室の場合は賃貸割合は100%になりますが、空室の期間が1ヶ月程度を超えた部屋については賃貸割合が100%にはならないため、その部分については、貸家建付地として評価を下げることが出来なくなります。
また建物の評価についても、貸家の評価で評価を下げることが出来ますが、貸家の評価についても下記のように賃貸割合が関係します。 貸家の評価方法 家屋の価額-家屋の価額×借家権割合×賃貸割合
空室については評価が下がりませんので、注意が必要です。
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