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住宅取得資金の贈与税の非課税制度

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、住宅取得のための資金として父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合、一定の要件(下記の表になります)を満たしていれは、下記の非課税限度額まで、贈与税が非課税となります。

《非課税限度額》

受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、限度額が異なります。

(1) (2)以外の場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成28年1月1日~平成32年3月31日 1,200万円 700万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,000万円 500万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 800万円 300万円

(2)住宅用家屋の金額に含まれる消費税の税率が10%である場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日~平成32年3月31日 3,000万円 2,500万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,500.万円 1,000万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 1,200万円 700万円

《住宅取得資金の贈与税の非課税制度の要件》

弊社でも、この住宅取得資金等の贈与を受けられる方は毎年いらっしゃいます。

お子さんが2人いらっしゃる方は、両方の子供さんに同じ様にされる方もおられます。

住宅の購入は大金が必要であるため、生前対策としては、多額の資金を子や孫に移せますし、子や孫は、購入しようと思っていたマイホームの一部でも負担して貰えたら助かるものです。

積極的に利用されることをお勧めします。

いつでもご相談を受け付けております。

お気軽にご相談下さい。

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2016/06/20
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