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名義預金

名義預金とは、形式上は家族名義の預金であっても実質的に収入や資産状況を鑑みれば被相続人が家族の名義を借りて預金している被相続人の預金の事です。

被相続人が生前に自分の財産を家族名義の預金にしていた場合、その預金は名義人の家族のものではなく被相続人のものとなり相続財産になります。

名義が被相続人ではないからと相続税の申告を怠ると、延滞税・過少申告加算税・重加算税などのペナルティの対象となります。さらに悪質だと判断されれば、罰金や懲役刑などの刑罰に問われることもあります。

仮に「贈与である」との抗弁をした場合には、贈与税の申告の有無や贈与契約の成立の是非なども詳細に調査される事があります。

いわゆる名義預金では、受贈者(預金の名義人)の受贈の意思表示はなく、贈与契約は不成立と考えられます。また、民法上の贈与が成立しない以上、税務上の時効もありません。従って、時効の抗弁も主張できない事になります。

名義預金とみなされないためには、きちんとした生前贈与対策が必要となります。

【名義預金の判断基準のポイント】

名義預金に当たるかの判断基準として下記のポイントが挙げられます。

  1. 家族構成、家族の年齢、職業、年収及び資産状況
  2. 通帳・印鑑、カード等の保管状況
  3. 利息等の受取方法
  4. 金融機関に対する満期等のお知らせの不通知処理の有無
  5. 通帳に使用されている印鑑の状況(印鑑の数、利用頻度等)
  6. 各預金の資金源泉の追跡(元始資金の発生状況)

 

【名義預金と判断されやすいもの】

下記のものは名義預金と判断される可能性が高いものです。

  1. 嫁いだ娘の旧姓のままの預貯金
  2. 遠方に居住している子名義で親の取引銀行等に預入している預貯金
  3. 銀行等への届出印が親と同一の預貯金
  4. 満期の預替え等の手続の署名を親が行っている預貯金
  5. 名義人が普段使っている預貯金と異なる届出印で預入だけが行われている預貯金

 

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2017/04/06
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