小規模宅地の特例~特定居住用宅地等 特定居住用宅地等として小規模宅地の特例を受けることができるのは配偶者や同居親族だけだと思っておられるのではないでしょうか。
下記の2つの方は同居親族ではありませんが適用を受けることができます。 ①自宅等非居住の別居親族 当該親族が相続開始前3年以内に相続税法の法施行地にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋に居住したことがない者であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること
*自宅はあるが転勤などでそこに住むことができなくて誰かに貸しており、自分自身は社宅や賃貸住宅に住んでいるような方が3年以上経って親が亡くなったため、親の家に住むことにした様なケースは適用を受けることができます。 3年以上、自分自身の家や配偶者の家に住んでいない方は適用を受けることができるようになる場合がございます。一度検討してみた方がよろしいですね。
②別居生計一親族 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること
*別居親族であっても被相続人と生計を一にしていれば適用を受けることができます。
同居親族でなくても適用を受けられる方がいらっしゃいます。 相続税法の改正でH27年以降は330㎡まで80%減額を受けることができます。
いつでもご相談を受け付けております。 お気軽にご相談下さい。 大阪 相続税専門センター コラム一覧に戻る |
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