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平成25年度税制改正~未成年者控除・障害者控除の改正~
未成年者控除・障害者控除の改正(見直し)について
〇未成年者控除
相続人が20歳未満である場合には、相続税額から、「6万円×20歳に達するまでの年数」を控除。

〇障害者控除
相続人が障害者である場合には、相続税額から、「6万円(特別障がい者は12万円)×85歳(平成22年3月31日以前は70歳)に達するまでの年数」を控除。

・未成年者控除
現 行                  改正後
20 歳までの1年につき6万円   20歳までの1年につき10万円

・障害者控除
現 行                  改正後
85歳までの1年につき6万円    85歳までの1年につき10万円
(特別障害者は12万円)      (特別障害者は20万円)

例えば、相続人が14歳の場合、6万円×(20歳-14歳)=36万円となり、相続税の額から36万円を差し引けることになる。改正後は、相続人が14歳の場合、10万円×(20歳-14歳)=60万円となり、相続税の額から60万円を差し引けることになる。結果的に、相続人が未成年者、障害者の場合、相続税の減税となる。

私たち市民からみると良くはなったように思えるのですが、果たしてこの控除を利用している人がいくらほどいるのかは少し疑問に残るのではないのでしょうか。

大阪相続税専門センター

2013/07/11
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