暦年贈与~特例税率と一般税率について 贈与税率の改正 相続税の改正に伴い、贈与税の税率も引き上げられ平成27年1月1日以降、最高税率が50%から55%になりました。 また、①「特例税率(直系尊属から20歳以上の子・孫への贈与に適用)」と②「一般税率(上記①以外の贈与に適用)」の2通りの税率になり複雑化しています。 相続税に比べ贈与税の税率は非常に高いものとなっています。相続税で最高税率の55%に達するのは6億円超ですが、贈与税の一般税率では3,000万円超の贈与で最高税率の55%に達してしまいます。 《贈与税と相続税の比較表》 相続税より贈与税の方が不利なようですが、生前対策として特例(住宅取得資金の贈与や贈与税の配偶者控除)を使うと控除枠が広がり、節税に繋がる事もあります。 【一般税率と特例税率の比較計算】 500万円の贈与をした場合、「特例税率(直系尊属から20歳以上の子・孫への贈与)」と「一般税率(それ以外)」を比較するための計算式は下記の通りです。 《特例税率の場合》 {(500万円 - 110万円)× 15% }- 10万円 = 48.5万円 《一般税率の場合》 {(500万円 - 110万円)× 20% } - 25万円 = 53万円
生前対策で毎年毎年暦年贈与をすることによって、かなりの財産を子や孫に移すことができます。 子や孫にお金の贈与をした場合、子や孫がそのお金を管理できる状態にしておく必要があります。 おじいちゃん・おばあちゃんが孫のために、こつこつ貯めておいてあげても、それは贈与にはならないため、名義預金になってしまいます。 名義預金にはならないためにも、贈与の方法をきちんと考えて贈与して欲しいものだと思います。 いつでもご相談を受け付けております。 お気軽にご相談下さい。 コラム一覧に戻る |
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