死因贈与について>大阪の相続税相談なら続税専門センター

お問い合わせはフリーダイヤル:0120-995-414 またはメールでお問い合わせ


死因贈与について

死因贈与(契約)とは、贈与者が生前に自己の財産を無償で相手に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立し、贈与の効力が贈与者の死亡によって開始するというものです。

生前に契約するもので死亡を原因として効力を持つ贈与契約なのですが、

贈与税ではなく、相続税が課されます。

したがって、確実に特定の財産を相続人に相続させたい場合等には死因贈与契約を結ぶということも一つの手段となります。

(もちろん遺言や遺産分割協議により円満に相続が終わることが一番よいことですが)

 

相続税が課される点では、一般の相続と違いはないですが、

死因贈与契約により取得した財産(不動産)には、不動産取得税がかかります。

また、死因贈与については、対象となる不動産に対して「始期付所有権移転の仮登記

という将来の死亡を要件に、所有権移転登記を予約し、相続開始時点での所有権移転本登記の順位を確保することができます。

このときに必要になるのが、登録免許税ですが所有権移転の仮登記であるため、不動産価額の1%(本登記は2%)必要となります。

実際に本登記することになった場合には残りの1%部分についても支払う必要があります。

2010/07/14
コラム一覧に戻る
相談無料(大阪)
プロの相続技
スピード申告(大阪)
土地の評価
遺産分割協議書(大阪)
遺言作成
低価格報酬(大阪)
メール相談相談
コラム(大阪)
ブログ