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生前贈与

以前にもご紹介したとおり、相続対策の一つである「生前贈与」は有意義な方法です。

1、贈与税の基礎控除を活用することができる

 

2、配偶者控除を活用することができる

→条件を満たすと2,000万円まで課税価格から控除できます
3、法定相続人以外へも財産を残したいという場合(ただし、遺言書に記載が必要)

→ 相続の場合は、法定相続人以外への相続には相続税額への加算がありますが、生前贈与にはありません。

 

また、こちらも以前にご紹介したとおり、直系尊属から住宅取得等資金の贈与をうけたとき、一定の要件を満たせば非課税とされる金額が平成22年中は1500万円まで、平成23年中に贈与を受けたものについては1000万円までに引き上げられています。

2010/10/08
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