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生命保険料の負担者

皆さん、お久しぶりの投稿になります。

東京の桜はもう満開のようですが、今年は桜の開花が例年よりも遅くなっていますね。

満開の桜が待ち遠しい今日この頃です。

生命保険料の課税関係は、保険料負担者が誰であるかにより、変わります。

下の表を参考にしてみて下さい。

【生命保険料の負担者】

被保険者 保険金受取人 保険料負担者 受取保険金に対する課税関係
(1) 甲(父) X(子) 甲(父) 相続税
(2) 甲(父) X(子) X(子) 所得税(一時所得)
(3) 甲(父) X(子) 乙(母) 贈与税

甲(父)の相続財産が多額である場合は、(1)の契約パターンでは、受取保険金に対して相続税が課せられるため、不利になります。(相続税の最高税率:55%)

事例によっては(2)の契約パターン(所得税型)の方が有効な場合があります。

※一時所得の計算方法

・総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

特別控除額50万円を控除できる上に、一時所得1/2に相当する金額が課税されるため、税金計算上は有利になります。

弊社に来られたお客様の中には、生命保険に全然加入されておられないお客様も多くみられます。

折角、使えるものなので、生命保険の非課税限度額を利用して頂きたいと思います。

いつでもご相談を受け付けております。

お気軽にご相談下さい。

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2015/12/21
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