生命保険金の評価 相続税の課税対象となるのは、被相続人の「相続財産」のほか「みなし相続財産」も含まれます。 「相続財産」とは、相続開始時に被相続人が所有していた土地、建物、現金、預貯金、有価証券等の一切の財産をいいます。 「みなし相続財産」とは、相続開始時には被相続人が所有していなくても被相続人の死亡を原因として相続人が取得できる財産をいいます。 この「みなし相続財産」は、「相続財産」ではないので遺産分割の対象外ですが、相続税の課税対象として申告が必要です。 「みなし相続財産」の代表が死亡保険金と死亡退職金です。 死亡保険金は、生命保険会社から「被相続人の死亡を原因として給付を受ける」財産として「みなし相続財産」に当たり、相続税の課税対象になります。 相続税の課税対象とはいっても、死亡保険金には500万円×法定相続人数の非課税枠が設けられており、活用次第では相続税の節税にも繋がります。 例えば、法定相続人が妻と子供2人の合計3人であった場合、非課税枠は500万円×3=1,500万円となります。この法定相続人中の1人だけを保険金の受取人と指定していても、非課税枠の計算では法定相続人の全人数が反映されます。 また、生命保険金に対する課税は被保険者(保険の対象になる人)が同じでも「契約者(保険料を支払う人)」と「受取人(保険金を受け取る人)」が変われば課税方法が変わってきます。 つまり、死亡した人が同じでも「契約者」と「受取人」が変われば課税方法や税額が変わってきます。 《「契約者」「受取人」の違いによる課税関係》
相続税の課税対象となるのは、被相続人の「相続財産」のほか「みなし相続財産」も含まれます。 「相続財産」とは、相続開始時に被相続人が所有していた土地、建物、現金、預貯金、有価証券等の一切の財産をいいます。 「みなし相続財産」とは、相続開始時には被相続人が所有していなくても被相続人の死亡を原因として相続人が取得できる財産をいいます。 この「みなし相続財産」は、「相続財産」ではないので遺産分割の対象外ですが、相続税の課税対象として申告が必要です。 「みなし相続財産」の代表が死亡保険金と死亡退職金です。 死亡保険金は、生命保険会社から「被相続人の死亡を原因として給付を受ける」財産として「みなし相続財産」に当たり、相続税の課税対象になります。 相続税の課税対象とはいっても、死亡保険金には500万円×法定相続人数の非課税枠が設けられており、活用次第では相続税の節税にも繋がります。 例えば、法定相続人が妻と子供2人の合計3人であった場合、非課税枠は500万円×3=1,500万円となります。この法定相続人中の1人だけを保険金の受取人と指定していても、非課税枠の計算では法定相続人の全人数が反映されます。 また、生命保険金に対する課税は被保険者(保険の対象になる人)が同じでも「契約者(保険料を支払う人)」と「受取人(保険金を受け取る人)」が変われば課税方法が変わってきます。 つまり、死亡した人が同じでも「契約者」と「受取人」が変われば課税方法や税額が変わってきます。 《「契約者」「受取人」の違いによる課税関係》
相続税の課税対象となるのは、被相続人の「相続財産」のほか「みなし相続財産」も含まれます。 「相続財産」とは、相続開始時に被相続人が所有していた土地、建物、現金、預貯金、有価証券等の一切の財産をいいます。 「みなし相続財産」とは、相続開始時には被相続人が所有していなくても被相続人の死亡を原因として相続人が取得できる財産をいいます。 この「みなし相続財産」は、「相続財産」ではないので遺産分割の対象外ですが、相続税の課税対象として申告が必要です。 「みなし相続財産」の代表が死亡保険金と死亡退職金です。 死亡保険金は、生命保険会社から「被相続人の死亡を原因として給付を受ける」財産として「みなし相続財産」に当たり、相続税の課税対象になります。 相続税の課税対象とはいっても、死亡保険金には500万円×法定相続人数の非課税枠が設けられており、活用次第では相続税の節税にも繋がります。 例えば、法定相続人が妻と子供2人の合計3人であった場合、非課税枠は500万円×3=1,500万円となります。この法定相続人中の1人だけを保険金の受取人と指定していても、非課税枠の計算では法定相続人の全人数が反映されます。 また、生命保険金に対する課税は被保険者(保険の対象になる人)が同じでも「契約者(保険料を支払う人)」と「受取人(保険金を受け取る人)」が変われば課税方法が変わってきます。 つまり、死亡した人が同じでも「契約者」と「受取人」が変われば課税方法や税額が変わってきます。 《「契約者」「受取人」の違いによる課税関係》
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