死因贈与について>大阪の相続税相談なら続税専門センター

お問い合わせはフリーダイヤル:0120-995-414 またはメールでお問い合わせ


直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度拡充(平成22年税制改正)

従来、直系尊属(父母、祖父母など)から贈与で住宅取得等資金(住宅の取得・新築や増改築等に充てるもの)の贈与をうけたとき、

一定の要件を満たせば500万円まで贈与税を非課税とする措置が設けられていた。
今般の税制改正で、
非課税とされる金額が平成22年中に贈与を受けた者は1500万円まで、
平成23年中に贈与を受けたものについては1000万円までにそれぞれ引き上げられ、
納税者が優遇されるかたちとなっています。
この点に関して、金持ち優遇とならないように、
贈与を受けるものについては2000万円以下の所得制限が設けられています。
贈与を行う前に贈与を受ける者の所得について調べておく必要があります。
また、贈与者が父または母の場合には、相続時精算課税制度(特別控除額2,500万円)との併用を選択することも可能です。
相続時精算課税制度まで適用するとなると便利ですが、手続きが複雑になってきますので、
税理士等に相談されることをおすすめします。
2010/08/13
コラム一覧に戻る
相談無料(大阪)
プロの相続技
スピード申告(大阪)
土地の評価
遺産分割協議書(大阪)
遺言作成
低価格報酬(大阪)
メール相談相談
コラム(大阪)
ブログ