相続を放棄後の死亡退職金 相続人が相続を放棄した後に、被相続人の死亡退職金が支給されたような場合。 死亡退職手当金は、相続財産でなく受取人固有の財産ですから、相続放棄があった場合でも支給を受けることができます。 ただし相続を放棄することは相続人でなくなることでありますので、相続人に対するの税務上の優遇規定(非課税規定)を受けることができなくなります。 500万円×法定相続人の数=非課税限度額 例えば、続を放棄しているため、上記の課税規定の適用をうけることはできません。 よって、死亡退職金を受け取った場合は、相続の課税財産となります。 コラム一覧に戻る |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |