相続税の納付方法 相続税の申告・納付については以前にご紹介したとおり、「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」に相続人全員が行わなければなりません。 具体的な納付方法としては、税務署への直接の納付だけでなく金融機関や郵便局の窓口を利用しての納付も可能です。
また、平成20年1月21日から、コンビニエンスストアで納付することも可能になりました。
こちらは相続税に限らず国税が対象となります。
但し、国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要で、30万円以下で一定の条件のもと所轄税務署がこの納付書を発行することになっています。
コンビニ納付専用の納付書を税務署から送付してもらう為に手続が必要ではありますが24時間365日納付が可能となる利便性があります。
しかし、最高税率50%という相続税でこの条件にあてはまるのは難しいかもしれません。
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