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負担付贈与

ローン残高のある不動産など、債務の弁済を条件とした財産の贈与を「負担付贈与」といいます。

負担付贈与により財産の贈与を受けた場合には、その贈与を受けた者は、財産の価額から債務の額を控除した価額に対して贈与税が課税されます。

 

■課税価額

○土地や借地権あるいは家屋や構築物の場合

贈与財産の通常の取引価額(時価)からその負担の額を控除した価額

○贈与財産が土地や借地権などの財産以外あるいは家屋や構築物などの財産以外の場合

贈与財産の相続税評価額からその負担の額を控除した価額

 

負担付贈与を行った場合にも相続時精算課税制度を利用できます。

ただし、債務の弁済を条件に財産を贈与した側に対して、その負担の価額により譲渡があったものとみなして、所得税法において譲渡所得が課税されます。

2010/11/10
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