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贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除とは婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除ができるという制度です。(ただし、不動産取得税、登録免許税、司法書士の手数料等の費用はかかります。)

控除が受けられるのは同じ配偶者について1生に1度しか適用出来ません。今年、1,700万円使って残りが300万円あるからと言って翌年に繰り越すことは出来ません。

通常、生前贈与された財産の内、相続開始前3年以内に贈与されたものについては、相続財産にプラスして計算しなければなりません。

しかし、贈与税の配偶者控除により贈与された財産は、相続開始前3年以内であっても相続税を計算する時にプラスされません。

 

【配偶者控除の適用要件】

①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われること

②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること

③贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産を取得して、なおかつそこで居住していることが必要になります。また、その後も引き続き、そこで居住していく見込みであること

 

【適用を受けるための手続き】

この規定の適用を受けるためには、贈与があったことを証明する書類を添付し、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告を行う必要があります。

配偶者控除の適用を受けて、贈与税がかからない場合でも、贈与税の申告は必要になります。

 

【配偶者控除は行った方がよいか】

贈与税の配偶者控除を行う目的は、この規定を適用して、2,000万円まで非課税になることにより、相続財産から外れ、相続税がかからないためです。

そもそも贈与税の配偶者控除は、小規模宅地の減額等の規定を適用して、相続税がかからない場合にはあまり必要がないと思われます。

配偶者控除を適用すれば、贈与した部分については配偶者の名義に変更できますが、不動産取得税と不動産の登録免許税は相続と贈与の場合ではかかる税額がかなり変わってくるからです。トータルの税額を考えて、この規定を適用するか、相続までそのままにしておくか考える必要があると思います。

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2016/09/20
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