死因贈与について>大阪の相続税相談なら続税専門センター

お問い合わせはフリーダイヤル:0120-995-414 またはメールでお問い合わせ


農地の納税猶予

農業を営んでいた被相続人又は特定貸付けを行っていた被相続人から相続人が一定の農地等を相続し、農業を営む場合又は特定貸付けを行う場合に納税が猶予される制度が「農地の納税猶予」です。
農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額については、相続した農地等について相続人が農業を営んでいる又は特定貸付けを行っている限り、その納税が猶予されます。
ただし、猶予を受けるためには主に下記の要件に該当している必要があります。

1.被相続人の要件
・被相続人が死亡の日まで農業を営んていたと認められる。
又は、贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地等を生前に一括贈与したこと

2.相続人の要件
・相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
又は、贈与税納税猶予の適用を受けた人で、農業者年金の経営移譲年金を受けるために、その推定相続人の一人に農地等を使用貸借による権利設定をして農業経営を移譲したこと

3.農地の要件
・被相続人が農業の用に供して、又は特定貸付等により取得した農地等で、相続税の申告期限までに遺産分割協議により取得した農地。
・被相続人より生前一括贈与により取得した農地等で、被相続人の死亡時まで贈与税の納税猶予または納期限の延長の特例の適用を受けていた農地 等

また、この制度で猶予された相続税は次の相続、または農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、その農地等で事業を継続した場合には、猶予税額の納付が免除されます。

2010/08/03
コラム一覧に戻る
相談無料(大阪)
プロの相続技
スピード申告(大阪)
土地の評価
遺産分割協議書(大阪)
遺言作成
低価格報酬(大阪)
メール相談相談
コラム(大阪)
ブログ