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遺産分割協議書について

遺産分割協議は、協議書をつくらなくとも全員が合意さえすれば成立します。

ただし、相続人同士の確認、後々争いが起きないようにするため、また、不動産の相続登記、株券等の有価証券や銀行預金を下ろすときなど、実務面で遺産分割協議書が必要になりますので、その場合のために作成されることが一般的です。

不動産の相続登記に使う遺産分割協議書については、一定の要件が必要になりますので要件に合うように作成する必要があります。

 

●遺産分割協議には必ず法定相続人全員が協議に参加することが原則である
●遺言がある場合は遺言通りに遺産分割、新たに遺産が出てきた場合にどう分割するかも定めておく

●不動産の所在地は登記簿謄本に記載されている通りの住所を記載
●遺産(預貯金、車、株式等)、債務はもれなく、できるだけ特定しやすいように記載する
●相続税申告書と内容が相違しないように作成する
●代償分割の場合、代償金額と支払期限を明確にしておく
●協議の日付を記載し、相続人全員の住所、自筆署名と実印の押印。また、複数ページの場合割印を押印

 

相続人全員分を作成し、相続人各自が一通ずつ原本を保管するのがよいでしょう。

2010/10/29
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