預貯金 預貯金は銀行名等への預入である預金(よきん)と、郵便局への預入である貯金(ちょきん)とがあります。 預金の中には普通預金と定期預金があり、貯金の中には通常貯金と定期郵便貯金があります。 利子が安く流動性と利便性が良い普通預金・通常貯金と、利子が高く貯蓄性に富んでいる定期預金・定期郵便貯金の財産評価は計算方法に違いがあります。 【普通預金・通常貯金】 普通預金(銀行等)や通常貯金(郵便局)は、原則として相続開始日(被相続人の死亡日)の預入残高がそのまま相続財産になります。 通帳記載の残高が必ずしも現在の残高とは限りませんので注意が必要です。 正確な相続開始日の預入残高を知るためには「残高証明書」の発行を金融機関毎に依頼します。(*1) *1 金融機関に「残高証明書」の発行を依頼すると、その金融機関にある被相続人名義の口座は全て 凍結されます。口座が凍結されると預貯金の引き出し、公共料金やカード等の口座引き落とし、 入金や振込もできなくなります。 【定期預金・定期郵便貯金】 定期預金(銀行等)や定期郵便貯金(郵便局)は、貯蓄性が高く利子も高いので相続開始日の残高に既経過利息(仮に相続開始日に解約した場合の税引後の利子相当額)を加算します。 既経過利息とは前の利息支払日から日割計算で利子の計算をし、税額(源泉所得税等20.315%)を差し引いて計算します。 正確な計算のためには、金融機関に「既経過利息の計算も含めた残高証明書」の発行を依頼しましょう。(*1) 《凍結解除に必要な書類》 必ず必要な書類は以下の5点です。
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