養子縁組 相続対策の代表として、「養子縁組」があります。 「養子縁組」により相続人が増え次のような節税効果があります。 ①基礎控除額が増える(相続人が1人増えると600万円の基礎控除額が増える) ②適用税率が下がる(相続人1人あたりの法定相続分が少なくなるので、適用税率が低くなる) ③生命保険・死亡退職金の非課税枠が広がる(相続人が1人増えると500万円の非課税枠が広がる)
ただし、孫を養子にした場合その相続分の相続税が2割加算されます(通常の養子は加算なし)。租税回避のための一代飛ばしの相続に対するルールです。 また、相続税の計算において養子の数には制限があります。実子がいる場合「1人まで」、実子がいない場合「2人まで」です。養子が複数いる場合も上記の制限内しか相続税の計算の対象になりません。
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